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という具合い。
ところが、最近は若い方から
介護費用について心配する声が・・・。
老後資金もままならないのに自分や親が介護状態になったら
一体お金はいくらかかるのでしょう?
いつまで続くの?民間の介護保険は入ったほうがいい?
というわけです。
今や要介護認定者は550万人を超え、
2000年に介護保険制度がスタートした時の2.5倍以上の数
に増えました。(厚労省:介護保険事業状況報告)
日常的に介護を必要としないで自立した生活ができる生存期間
これを『健康寿命』といいますが、
男性が72歳、女性が78歳
平均寿命との差は男女とも約8年間
つまり、8年間は何らかの手助けが必要という期間
が想定されるわけです。
ただ、公的な介護保険制度を利用すれば、
いろいろなサービスを受けながら自宅で生活することができます。
介護保険は、自宅で介護をする家族の負担を軽くするのが
目的の制度なのですね。
とはいえ、今夏、夫の母が骨折により
40日の入院を余儀なくされ、
リハビリの成果があり退院するも、
施設に移転し、自宅に戻りたいという本人の意思に添えず
今も施設に全てを委ねている状況です。
≪介護にかかる金額について≫
サービスにかかる費用に対しての支給限度額は
要支援1:49,700円〜要介護5:35万8,300円
(自己負担は1割)支給限度額は地域により異なりますが、
この他、以下のようなケースは全額自己負担の費用となります。
上乗せサービス(公的介護保険サービスの限度額を超えた部分)
横出しサービス(公的介護保険サービス以外のもの⇒配食や移送
サービス)
要介護の重い人(要介護5)ほど、サービスを多く利用し、
自己負担額も増えていきます。
≪補助制度の利用で負担を軽くする≫
高額介護サービス費制度と高額介護合算費制度
高額介護サービス費制度
公的介護保険には、公的医療保険の『高額療養費制度』と同様に
1ヶ月にサービスを利用して支払う自己負担限度額を超えた場合、
超えた金額を取り戻すことができる制度です。
これは収入により4段階に分かれています。
(自己負担上限額)
@低所得者以外・・・37,200円/世帯
A世帯全員が市民税非課税で、所得が80万円超・・・・・24,600円/世帯
B世帯全員が市民税非課税で、所得が80万円以下・・・15,000円/世帯
C老齢福祉年金受給者 等・・・15,000円/世帯 (月額)
手続きは市区町村の介護保険窓口で。
一度手続きをすれば、次回からは制度に該当した場合、
自動的に口座にお金が振り込まれるしくみになっています。
高額介護合算療養費制度
世帯内の同一の医療保険の加入者について、
1年間にかかった医療費と介護サービス費の自己負担を合計し、
所定の金額を超えると、
お金が戻ってきます。
個人単位の申請ではなく、世帯単位で申請することがポイントです。
この世帯単位とは、加入している医療保険制度が同じ世帯。
つまり、夫と妻の加入している医療保険制度が違うと、
合算の対象にはならないことに!
また、医療費と介護サービス費のどちらか一方の金額がゼロ円の場合、
この制度は利用できません。
申請の対象・・・毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間に
医療保険と介護保険の支払額の合計が自己負担限度額を
超えた場合。
戻ってくる金額は、その人の所得や年齢によっても異なります。
仮に、要介護5の状態が8年間続き、限度額いっぱいまでの
サービスを受けたとして、
429,960円/年 の自己負担。
8年間で約344万円。
この金額に希望するサービスを自己負担で上乗せして
必要介護費用を算出します。
ただ、施設や住居により入所一時金を要するところもあるため、
この費用の試算額も大きく変わってきます。
在宅介護を利用すると1ヶ月いくらかかるのでしょう。
要介護4の認定者の場合で以下の内容を想定すると、
居宅介護サービスは週5日利用し、施設のショートステイを
月に2回利用。
車いす、介護ベッドなどの福祉用具も借りている。
要介護4の利用できる介護サービスの自己負担額は
3万600円。
全額自己負担の保険外サービス費(※)は
4万3320円。
この二つの介護サービス費を足すと
7万3920円/1ヵ月
民間の介護保険に加入することを考える方も多いですが、
保険以外にも資金の備え方はたくさんあります。
要介護期間も含めた老後資金を想定して、
運用を考えてみましょう。
備えあれば憂いなし。
要介護にならなければ、その他の楽しみに、または
孫子のお小遣いにと使う先の自由度があります。
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