2023年01月15日

新しいNISAについて Q&A

2024年から利用できるようになる「新しいNISA」。
恒久化・抜本的拡充化されて新しく誕生するNISAのことを「新しいNISA」と呼んでいます。
多く寄せられる質問に、「令和5年税制改正大綱」で読み取れる範囲で回答します。

Q1.新しいNISAはいつから利用できるのでしょうか?

2024年1月から適用されます。
現在、NISA口座(一般NISA、つみたてNISA)を利用している金融機関に、2024年1月1日において「新しいNISA」が自動的に開設されるようになる予定です。
現在口座を利用している方は、金融機関に対して何か手続きを行う必要はありません。
令和5年(2023年)度税制改正により、これまで予定されていた2階建てのNISAに代わり、新しいNISAが始まります。

Q2.年間投資上限額が引き上げられましたが、使い残した金額分を繰越すことはできますか?

今回、年間投資限度額とは別に非課税保有限度額が導入されました。ある年に年間上限額を使い残したとしても、翌年以降の年間投資上限が引き上げられることはありませんが、非課税保有限度額が上限に達するまではNISAでの購入が可能です。
※非課税保有限度額:つみたて投資枠1,800万円、うち成長投資枠1,200万円。

Q3.つみたて投資枠、成長投資枠とは何ですか?

新しいNISAでは、つみたてNISAの機能を引き継いだつみたて投資枠と
一般NISA枠を引き継いだ成長投資枠を同時に利用することができます。
つみたて投資枠の年間投資上限額120万円で、つみたてNISA同様、積立投資に利用することができます。
成長投資枠の年間投資上限額は240万円で、一般NISA同様、自由なタイミングでの投資に利用することができます。

Q4.非課税保有限度額と簿価残高方式とはどういうものでしょうか?

非課税保有期間の無期限化と併行して、個人が非課税で保有できる金額に上限が設けられました。
この上限金額を非課税保有限度額と呼んでいます。
非課税保有限度額は、買値(簿価)ベースの残高で管理されます。新しいNISAの非課税保有限度額は1,800万円とされ、
1,800万円まで購入することができます。

Q5.非課税保有限度額を使い切ってしまった後はどうなるのでしょうか?

非課税保有限度額を使い切った後でも、新しいNISAで購入した商品を売却した場合には、
その商品の買値分(簿価分)だけ、非課税保有限度額が復活します。
(売値分ではありません)
翌年以降、復活した非課税限度額を新たな商品の購入に利用することができます。(その予定です)

Q6.現在NISAで保有している商品はどうなるのでしょうか?

現在NISAで保有している商品については、非課税期間が終了するまで引き続きNISAで保有することが可能です。
ただし、新しいNISAに移管することはできず非課税期間の終了は課税口座へ払い出されます。
課税口座への払い出しの際、取得価額はその時の時価に改められます。旧NISAへ移管することはできません。

以上、「令和5年税制改正大綱」で読み取れる範囲の内容です。詳細は、2023年4月に公布される改正税法を待つ必要があります。

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posted by ライフ&マネーのコンシェルジュ at 23:38| 神奈川 ☔| 資産形成 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする