2015年01月06日

孫にお金を贈与しない

いよいよ平成27年1月1日から相続税の基礎控除の大幅引き下げが
施行されます。

3,000万円+600万円×法定相続人数
法定相続人が配偶者、子2人の場合は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円

改正前の8,000万円から4,800万円に引き下げられるわけですから、
タワーマンションを購入したり、賃貸不動産を保有したり、
生前贈与をしたりと、対策を考える方も増えています。

しかしです!
対策が必要ないのに、慌てることはありませんよ。
今日の仕事の会議でこんな意見も多く出ていました。
「孫にはお金をやらない方がいい。親が必死に子を育てるもので
祖父母はそこに手をかけなくていい」と。

私は「子にもお金をやらなくていい!教育費だけしっかりかけて
やればそれ以上の資金的支援をする必要はない。それは子のためでもある」
と意見しました。

子世代が収入が増えず、
将来に不安がありお金が使えない状態であることから
親世代の援助を受けて、
住宅や教育にかかるお金を融通してもらえれば
お金が世の中に回りやすくなる・・・というのはあります。

ただ、
親世代では、一代限りでお金を使い切って残すつもりはない
という考えの方も多いのが現状です。
親も長生きリスクがありますから、
できるだけキャッシュを手元に持っていた方が安心に違いありません。

孫に学校入学金や授業料など必要に応じて出してやっていた。
二世帯住宅の取得資金も支援してやった。
ところが、いざ同居してみるとうまくいかずに、親世帯はホームへ移り住みことに。

介護保険では適用外の出費も多く、
そのときになって、住宅取得資金の贈与資金を
返してくれとはいえず、厳しい状況に陥るケースもあるのです。







ラベル:相続・贈与
posted by ライフ&マネーのコンシェルジュ at 02:00| 相続・贈与 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする